国際結婚の手続き方法、及び流れや必要書類について(🇵🇭フィリピン国籍・🇯🇵日本国籍の方が結ばれた場合における入籍に関わるご説明)
お二人が幸せな結婚を迎えられる様、理解を深めましょう。 弊社では、国際結婚の手続きについて、各関係機関との連携の元、全てサポート致しておりので、お客様ご自身での手続きに関して、ご心配する事は御座いません。 しかしながら、手順や必要書類、注意点など、ご心配な点もあるかと思いますので、ここでは一般的な方法による概要を解説させて頂きます。
国際結婚に必要な手続きの流れについて
日本とフィリピンの国際結婚に限らず、手続きを行う際はどちらの国で先行して行うのかによって内容が異なります。 まず、順番にご説明致します。いずれも、日本人、及びフィリピン人が用意する書類が御座います。
01 フィリピンで先に婚姻手続きをする場合
❶【在フィリピン日本国大使館・領事館】日本人の婚姻要件具備証明書を取得
フィリピンで先に国際結婚の手続きを行う場合、まず日本人がフィリピンに行く必要があります。そしてフィリピンで婚姻要件具備証明書を申請・取得します。
この書類は在フィリピン日本大使館・領事館で申請・取得可能です。取得できる都市はフィリピンのダバオ・マニラ・セブ島です。
<必要書類>
<日本人が用意する書類>
1.発行後3ヶ月以内の戸籍謄本 2.発行後6ヶ月以内の改製原戸籍あるいは除籍抄本 3.パスポート
※離婚歴や死別歴がある場合は、その内容が記載されている必要があります。また、離婚歴がある場合は「離婚証明書」も用意します。
婚姻履歴の記載がない場合、婚姻履歴が載っている発行後6ヶ月以内の除籍抄本または改製原戸籍が必要です。初婚であっても、転籍などで戸籍謄本で婚姻歴の有無が定かではない場合、発行後6ヶ月以内の除籍謄本あるいは改製原戸籍の準備が必要です。
<フィリピン人が用意する書類>
出生証明書(原本・要照合済スタンプ)※PSA発行
出生証明書がない場合や不鮮明な記載の場合、オリジナルの洗礼証明書・出生記録不在証明書と有効期限内のパスポートが必要です。
❷【フィリピンの市町村役場】婚姻許可証の取得
発行された婚姻要件具備証明書を持って、相手方のフィリピン人が直近半年間住んでいる都市、あるいは居住していた都市の市区町村役場へ2人で向かい、婚姻許可証を申請します。
なお、婚姻許可証の有効期限は120日間なので、期限内に必ず申請します。期限を過ぎてしまうと使用不可になるため、なるべく早めに手続きを行う必要があります。
※申請に必要な書類等は市区町村役場によって違うことがあるため、事前の確認が必要です。※日本の印鑑が必要な場合があります。
❸【フィリピン】挙式
フィリピンで婚姻手続きを行った場合、必ず挙式しなくてはなりません。これはフィリピンにおける家族法第2~8条にて定められています。
婚姻挙行の担当する者(挙行担当官)と婚姻する場所が定められており、その場所にて挙行担当間及び証人2人(成人している者)の前で結婚の宣誓を行います。証人と結婚する当事者2人が婚姻証明書にサインし、挙行担当官が認めることで正式に婚姻が成立します。
❹【フィリピンの市町村役場または国家統計局】婚姻証明書の謄本の取得
結婚式(挙式)が終わったらPSA(旧NSO)にて登録が行われるので、婚姻証明書謄本の発行をして貰います。
<申請方法>
フィリピン人配偶者がケソンシティのNSO事務所にて申請・発行して貰う・E-CENSUSのサイトからオンライン請求あるいは郵送で請求し、発行して貰う
この証明書は後に日本で婚姻手続きを開始するときに必要になります。都市部での婚姻の場合およそ10日間で登録完了しますが、地方都市など田舎の地域で婚姻手続きを行った場合はPSA登録まで時間を要する場合があります。
❺【日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館】日本の婚姻届の提出
フィリピンでの結婚手続きが終了したら、日本側へ婚姻届を提出します。フィリピンでの国際結婚の手続き完了後、3ヶ月以内に行う必要があるので注意が必要です。
提出先はフィリピンにある日本大使館あるいは日本の市区町村役場です。
<必要書類>
<日本人が用意する書類>
1.婚姻届 2.戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場の場合)
<フィリピン人が用意する書類>
1.婚姻証明書(PSA発行) 2.出生証明書(PSA発行)3.パスポート
※上記のフィリピン発行の書類の日本語訳文も必要です。
02 日本で先に婚姻手続きをする場合
❶【在日フィリピン大使館】フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得
まずは結婚したい2人がそろって在日フィリピン大使館におもむき、フィリピン人の婚姻要件具備証明書の申請をします。
<必要書類>
<日本人が用意する書類>
1.パスポートとコピー 2.発行後3ヶ月以内の戸籍謄本とコピー 3.証明写真3枚(パスポート用のサイズ)
日本人に離婚歴がある場合、離婚の事実が載っている書類かどうかを確認する必要があります。記載されていない戸籍謄本の場合は、その事実にさかのぼって離婚歴等の記載がある、除籍謄本あるいは改製原戸籍を準備してください。
<フィリピン人が用意する書類>
1.PSA発行の出生証明書(外務省認証済)とコピー 2.PSA発行の独身証明書(外務省認証済)とコピー 3.パスポートとコピー 4.在留カードとコピー 5.証明写真3枚(パスポート用サイズ) 6.18歳から20歳以下は両親の同意宣誓供述書 7.21歳から25歳以下は両親の承諾宣誓書
※2の独身証明書(CENOMAR)は使用目的が「結婚」であり、発行後6ヶ月以内のもの※6~7は必要に応じて適宜取得
❷【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出
婚姻要件具備証明書の取得が終わったら、市区町村役場へ婚姻届を出します。
<必要書類>
<日本人が用意する書類>
1.婚姻届 2.戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合)
<フィリピン人が用意する書類>
1.在留カード 2.パスポート 3.婚姻要件具備証明書 4.出生証明書(PSA発行)
※フィリピン発行の書類は日本語訳文が必要です。※市区町村役場によって必要な書類が違うことがあるため、事前に問い合わせる必要が有ります。
❸【在日フィリピン大使館】フィリピンの婚姻届の提出
日本の婚姻届が受理されたら、フィリピン側へも婚姻届を提出します。提出先は日本にあるフィリピン大使館です。
<必要書類>
<日本人が用意する書類>
1.婚姻の事実が記載された戸籍謄本とコピー4部 2.パスポートとコピー4部 3.婚姻届の記載事項証明書とコピー4部 4.証明写真4枚(パスポート用サイズ) 5.レターパック520(返信用)郵便局やコンビニで入手可
<フィリピン人が用意する書類>
1.パスポートとコピー4部 2.証明写真4枚(パスポート用サイズ) 3.Report of Marriage (婚姻届出書)※記入したもの 4.遅延届宣誓供述書
*3の婚姻届出書は大使館のホームページからダウンロード可能です。
*4の遅延届宣誓供述書は、日本で婚姻した後、1年以上経過してからフィリピンへ届け出る場合に提出が求められます。ただし、次の都道府県で婚姻が成立した場合、婚姻日から30日以内に報告する必要があります。
北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄
参考:フィリピン共和国大使館
❹【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請
日本での結婚が成立した後、配偶者であるフィリピン人が引き続き日本で生活していく場合、配偶者ビザの申請や在留資格の変更が必要になります。
フィリピン人の配偶者が日本で不自由なく生活して行く為には、配偶者ビザの取得が必須です。この在留資格を持っていると、就労の制限がない・自由に学校へ通えるといったメリットがあります。
しかし、配偶者ビザは日本人と国際結婚したからといって必ず取得出来る訳ではありません。特にフィリピン人と日本人の結婚には偽装結婚が見られるケースもあるため、入国管理局の審査が厳しくなりがちです。
偽装結婚ではない事を証明できる書類を慎重に収集し、申請する必要があります。
03 フィリピン・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべきか?
フィリピン・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべきか?
弊社が行う一連の流れで言えば、フィリピンからパートナーを呼び寄せる事になる為、フィリピンでの手続きの方が早く済みます。
いずれの場合も、申請にかかる時間や労力、結婚生活をどちらの国で始めるのかを考慮し、決める必要が有ります。
フィリピン人との国際結婚手続きに関する注意点について
フィリピン人との国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とは何か? 国際結婚において、多くの国の役所では「婚姻要件具備証明書」の提出を求められます。フィリピン人との婚姻の場合も必要になる書類のため、概要をご説明致します。
婚姻要件具備証明書とは
自国民と結婚する外国人が結婚要件を満たしているかどうかを確認するために用いられる書類です。
日本の役所は、フィリピンの結婚要件を把握している訳ではありません。その為、申請者が結婚要件を満たしているかどうかを婚姻要件具備証明書の記載内容で確認するのです。
反対に、フィリピンの役所においても、申請者が日本の結婚要件を満たしていることを婚姻要件具備証明書で判断します。
婚姻要件具備証明書は、先に結婚手続きをする国で、自国でない方の申請者が提出します。フィリピンで先に結婚するなら日本人が、日本で先に結婚するならフィリピン人が自国に請求し、取得しておく必要があります。
独身証明書での代用は不可
独身証明書は、独身であること(重婚にならないこと)を証明する書類です。しかし、結婚相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されないため、婚姻要件を満たすことの証明としては不十分です。
また、戸籍謄本も婚姻要件具備証明書の代用として扱われないため、申請時は書類の不足が生じないよう気を付ける必要があります。
フィリピンには「離婚」の制度が存在しません
フィリピンではキリスト教の教えに基づいて法律が作られているため、宗教的な背景のもと離婚という概念がそもそもないのです。
日本国内での離婚手続きについては、日本の市区町村役場で離婚届を提出すれば問題なく受理されます。しかし、その後フィリピン人が再婚するためには別途手続きが必要になります。
日本での離婚が成立しても、フィリピンでは婚姻関係が残る為、フィリピンにて離婚を認めて貰う為には裁判を行う必要があります。
フィリピン人との国際結婚は審査が厳しい傾向にある
フィリピン人との国際結婚をした後、日本で暮らして行く場合は、在留資格の変更や配偶者ビザの申請をする事になります。しかし、フィリピン人の配偶者ビザ取得は難度が非常に高い事もまた、事実として事前に知って下さい。
私共が行う企画運営は、純粋に出逢いの架け橋となり、そこに愛情が芽生え、そして恋愛から結婚に至る、極めて純粋なものなのですが、偽装結婚などのあらぬ疑いが掛けられない様に、対策もまた必要不可欠です。
特に、フィリピンパブをはじめとした飲食店で知り合った仲だと、偽装結婚の疑いが厳しくなる傾向がある様です。さらに、交際期間が短い場合などは、それに伴ってビザ申請の際に必要な証拠書類(出会った頃からの時系列の写真など)が用意できず、2人の出会いには偽りや矛盾点があると判断され兼ねないのです。
結婚前に、フィリピン人のパートナーと出かけた際には必ず2人が写ったスポット写真を撮影する、電話やメッセージ履歴を残しておく事が肝心です。こうした交際の記録を残す事で、純粋な恋愛だと認めて貰い易くなります。
2人の思い出や普段のやりとりを証拠書類として提出できれば、審査もクリアし易くなる筈です。
各書類のフィリピン語・日本語翻訳が必要
フィリピン人と国際結婚の手続きをする際、お互いの国発行の書類は提出先の言語に翻訳する必要があります。此方で代行する場合には、翻訳出来るので、心配に及びません。
最後に
フィリピン人との国際結婚手続きは、正しい手順を知っておく必要が御座います。 しかしながら弊社では、豊富な実績・経験がある関係機関との連携が取れている為、何卒ご安心下さい。 尚、ご不明点が御座いましたらお問い合わせ下さい。 いずれにしても、お二人が幸せなご結婚を迎えられる様、最後まで適切なサポートを行います。






