フィリピン国際結婚の手続き方法・流れ・必要書類の完全解説 (🇵🇭フィリピン国籍・🇯🇵日本国籍のお二人が結ばれるための法的手続き)

お二人が安心して幸せな結婚生活を迎えられるよう、手続きの全体像と必要書類をわかりやすく解説いたします。 株式会社スピネルでは、日本・フィリピン双方の現地関係機関や提携専門家と緊密に連携し、複雑な法的手続きをフルサポートしております。お客様ご自身で煩雑な書類手配に悩む必要はございませんので、どうぞご安心ください。 以下に、手続きの基本的な流れと重要ポイントを整理いたしました。

国際結婚の手続き手順(どちらの国で先に手続きするか)

国際結婚の手続きは、「フィリピンで先に婚姻手続きを行う場合」と「日本で先に婚姻手続きを行う場合」の2つのパターンがあります。御社のサポート体制(フィリピン現地へ渡航してお見合い・挙式を行うフロー)においては、「01 フィリピンで先に婚姻手続きを行う場合」が最もスムーズで確実です。

01. フィリピンで先に婚姻手続きをする場合(推奨)
❶【在フィリピン日本国大使館・領事館】日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

日本人がフィリピンへ渡航し、在フィリピン日本国大使館(マニラ)または領事館(セブ・ダバオ)にて、自身が独身であり結婚要件を満たしていることを証明する「婚姻要件具備証明書(Legal Capacity to Contract Marriage)」を取得します。

 日本人が用意する書類:

1. 戸籍謄本(全部事項証明書)1通(発行後3ヶ月以内)

2. パスポート(原本)

※離婚歴・死別歴がある場合は、その事実が記載された戸籍謄本(または除籍抄本等)が必要です。

 フィリピン人が用意する書類:

1. PSA発行の出生証明書(Birth Certificate)原本

2. PSA発行の独身証明書(CENOMAR)原本

❷【フィリピンの市町村役場(LCR)】婚姻許可証(Marriage License)の申請

取得した婚姻要件具備証明書を取り、お相手のフィリピン人が居住する市区町村役場(LCR:Local Civil Registrar)へ二人で赴き、婚姻許可証(Marriage License)を申請します。

 注意点: 申請後、フィリピン家族法第17条に基づき「10日間の連続告示期間」を経た後に婚姻許可証が発行されます。婚姻許可証の有効期限は発行から120日間です。

❸【フィリピン現地】挙式・シビルウェディング(市民挙式)の挙行

フィリピン家族法第2条〜第8条の規定に基づき、権限を持つ挙行担当官(裁判官や公認挙式人)および成人証人2名の前で結婚宣誓を行います。

大掛かりな教会挙式を行わない場合でも、数万円程度の適正な法定費用で完了する「シビルウェディング(市民挙式)」を行うことで、公的に100%有効な婚姻が成立します。当事者・証人・挙行担当官が婚姻証明書(Marriage Contract)に署名します。

❹【PSA(フィリピン国家統計局)】婚姻証明書(Marriage Certificate)の取得

挙式後、地元の役所(LCR)からPSA(国家統計局)へ婚姻記録が登録されます。登録完了後、PSA発行の公式な婚姻証明書(Marriage Certificate)を取得します(登録完了まで数週間~1ヶ月程度かかる場合があります)。

❺【日本の市区町村役場 または 在フィリピン日本国大使館】日本側への報告的届出

フィリピンでの婚姻成立後、3ヶ月以内に日本側へ婚姻届(報告的届出)を提出します。

 提出先: 日本の市区町村役場(推奨:手続きが迅速)、または在フィリピン日本国大使館

 必要書類:

1. 婚姻届(日本側様式)

2. PSA発行の婚姻証明書(原本)+ 日本語訳文

3. PSA発行のフィリピン人配偶者の出生証明書(原本)+ 日本語訳文

4. 日本人のパスポートおよび戸籍謄本(※本籍地以外の役場へ届ける場合)

5. フィリピン人配偶者のパスポートコピー

02. 日本で先に婚姻手続きをする場合 (※お相手女性がすでに「特定技能」「留学」「就労」等の正当な在留資格で日本に定住・在留している場合のフローです)
❶【在日フィリピン大使館・領事館】フィリピン人の「婚姻要件具備証明書」を取得

二人がそろって在日フィリピン大使館(東京)または総領事館(大阪・名古屋)を訪問し、フィリピン人の婚姻要件具備証明書を申請します。

 日本人が用意する書類:

1. 戸籍謄本 1通(発行後3ヶ月以内)

2. パスポート原本およびコピー

3. 証明写真(規定サイズ)

 フィリピン人が用意する書類:

1. PSA発行の出生証明書(外務省DFA認証済)

2. PSA発行の独身証明書(CENOMAR:外務省DFA認証済・発行後6ヶ月以内)

3. パスポート原本およびコピー / 在留カード原本およびコピー

4. (18歳〜21歳未満の場合)両親の同意書(Affidavit of Consent)

5. (21歳~25歳未満の場合)両親の承諾書(Affidavit of Advice)

❷【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出

婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。受理された時点で、日本側での法的な婚姻が成立します。

❸【在日フィリピン大使館】フィリピン側への報告的届出(Report of Marriage)

日本の役場で婚姻成立後、在日フィリピン大使館へ「Report of Marriage(婚姻届出書)」を提出し、フィリピン側にも婚姻を登録します。

❹【出入国在留管理局】配偶者ビザ(在留資格変更 / COE)の申請

両国での婚姻成立後、日本で共に生活する場合は「日本人の配偶者等」ビザの申請(または在留資格変更許可申請)を行います。

03. フィリピン・日本のどちらで先に手続きを進めるべきか?

当社が提供する国際結婚サポートにおいては、「フィリピンで先に婚姻手続きを行う方法」を強く推奨しております。

現地渡航時にお見合いからシビルウェディング(挙式)、現地役所での手続きを一貫して進めることができるため、書類の往復や無駄な待ち時間を大幅に削減し、最もスピーディーかつ確実に両国での法的な入籍を完了させることが可能です。

フィリピン国際結婚手続きにおける重要注意点

フィリピン人との国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とは何か? 国際結婚において、多くの国の役所では「婚姻要件具備証明書」の提出を求められます。フィリピン人との婚姻の場合も必要になる書類のため、概要をご説明致します。

1. 婚姻要件具備証明書と「独身証明書」の違い

フィリピンには一般的な「協議離婚」の制度が存在しません。フィリピン国籍の方に離婚歴がある場合、過去の婚姻を法的に無効化(アナルメント:Annulment)する現地裁判の確定判決(Judicial Recognition of Foreign Divorce等)が必要となります。当社ではこうした複雑な既往歴に関しても、事前に厳密なチェックとスクリーニングを行っております。

2. フィリピンにおける離婚制度(アナルメント・裁判)について

フィリピンではキリスト教の教えに基づいて法律が作られているため、宗教的な背景のもと離婚という概念がそもそもないのです。

日本国内での離婚手続きについては、日本の市区町村役場で離婚届を提出すれば問題なく受理されます。しかし、その後フィリピン人が再婚するためには別途手続きが必要になります。

日本での離婚が成立しても、フィリピンでは婚姻関係が残る為、フィリピンにて離婚を認めて貰う為には裁判を行う必要があります。

3. 入管審査(配偶者ビザ)における「婚姻の真正性」の証明

両国での法的入籍が完了した後、日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ」審査においては、単に書類が揃っていることだけでなく**「二人の交際実態が真正なものであるか」**が厳格に審査されます。

 事前準備のポイント:

初対面からの経緯、日常の通話・メッセージ履歴、現地でお見合いや挙式を行った際のお二人での写真、現地アテンド時の記録などを客観的な証拠として残しておくことが極めて重要です。当社では、現地日本人スタッフおよび女性マネージャーが交際記録のデータベース化をサポートし、審査をスムーズにクリアできるよう万全の対策を行っております。

4. 外国語書類の日本語翻訳について

フィリピン側で発行された公的書類(PSA証明書等)を日本の役所や入国管理局へ提出する際は、すべて正確な「日本語訳文」の添付が義務付けられています。当社にて翻訳作業も一元対応いたしますので、お客様がご自身で翻訳業者を探す必要は一切ございません。

まとめ

フィリピン国際結婚の手続きには、両国の法律(フィリピン家族法および日本の戸籍法・入管法)に関する正しい知識と正確な手順が求められます。 株式会社スピネルでは、豊富な経験と現地体制のもと、お二人が不安なく晴れて正式なご夫婦となれるよう、最初から最後まで責任を持ってサポートいたします。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。