先ずは始めに、恐らく皆様が聞きたくても聞きづらいだろうと思う事を敢えて記載致します。
それは、”お金に困った人を集めて、日本国籍を欲しい人が、仕方なく家族と離れて、望まない結婚を強いられているのではありませんか?”という質問についてです。
当社では、現地に於いても適切な募集を行い、また、国内相談所や、既に日本に在住している方からの御紹介などによって、御登録手続きを行なっております。つまり、御紹介する方達は全て、御本人の意思によってお申し込みされている方である為、その様な心配は御座いません。
しかしながら、私達は、その様な中でもイントロダクションを担う上で、厳しい現実がある事も、また充分に知っておかなくてはなりません。まさにその様な状況が、東南アジアの国の中では、地域格差があり、社会問題として捉えられる事が、現在も起こっているのが現状です。
私共が提携する現地のプロモーター様に関しましても、まさにその様な問題とも向き合い続けております。この事業は、その一部でありながら、世界との架け橋となり、貧しい地域の労働者が、医療やホワイトカラーだけでなく、様々な、より良い環境で働ける事を支援する人材派遣機関も行っている、ライセンスを持つ優良企業である事は確かです。
国際結婚事業に於いて、仮に貧困からの脱出をご本人様が意図して婚活をする場合に、私達には何が出来るのでしょうか?答えは一つです。社会正義とされる考えを尊重すると言う事です。
貧困は自己責任なのでしょうか?生まれた環境と経済や教育の格差に関する記述もあります。望まれない結婚があるとするならば、少なからず私共は、それを助長したり、支援する事はありません。
その上で、日本でも結婚には様々な事情がある中で、この事業は、個人の尊厳を第一に考えつつ、慎重に行わなければならないと理解しています。また、その様な様々な問題があった中で出来た一部の法律の壁を越えて行かなければなりません。
むしろ望まれた結婚を支援するべく、ご登録者様に寄り添い、沢山のお相手の中から、運命の人を見つけ出して頂ける様にする事が肝心だと考えます。
現地でも日本と同様に、アプリケーション等での婚活があり、上記の内容が全てでは無いのですが、私共は、その中の現実と向き合う必要も当然あるのだと思います。私達はつまり、開かれた出逢いの場を今後も更に提供する事により、誰でも自由な恋愛や、運命のお相手を見つける事が、多くの人達に向けて実現出来ると信じております。
結婚後の在留資格ビザについて
日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した配偶者の為のビザです。自由に暮らして行く為に必ず必要なビザといえます。 次のような利点があります。
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就労制限がない為、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをする事が出来る。
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在留活動に制限が無いので、大学や専門学校に通う事が出来る。
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永住ビザの申請を申請する場合に、日本人と結婚しておくと、永住ビザの在留要件が3年になる。
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帰化申請をする場合に、日本人と結婚しておくと、簡易帰化による在留期間の短縮特例があり帰化しやすい。
結婚をして、相手と日本で一緒に住みたいです。どうしたら良いですか?
配偶者ビザを申請して、在留資格を取得します。
外国人が結婚をして日本で生活するには、配偶者ビザを取得するのが一般的です。外国人が日本人と結婚した場合は、日本人の配偶者等ビザを申請します。外国人が永住者と結婚した場合は、永住者の配偶者等ビザを申請します。このように配偶者ビザには2種類ありますのでいずれかの在留資格を申請する事になります。
外国にいる配偶者を日本に呼び、一緒に暮らすにはどうすれば良いですか?
日本に滞在している相手の方が、日本で配偶者の呼び寄せの手続きをします。
外国にいる日本人の配偶者・永住者の配偶者を呼ぶ場合は、相手の方が日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザを入国管理局に申請します。
既に日本で生活していて結婚した場合、配偶者ビザの手続きはどうすればよいですか?
在留資格変更許可申請を行います。
既に日本で生活をしている外国人が、日本人、永住者と結婚をした場合は、現在有している在留資格ビザから日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザに変更する在留資格変更許可を入国管理局に申請します。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は出来ますか?
配偶者ビザへの変更は可能です。
一般的に、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていませんが、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、身分的な理由に基づく在留資格の為、短期滞在ビザからの変更が可能です。この為、90日間の短期滞在で結婚手続きを済ませ、入国管理局に日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの在留資格変更許可を申請する事も可能です。
配偶者ビザの申請と結婚手続きはどちらを先にするべきでしょうか?
先ずは結婚の手続きを先に済ませる必要があります。
日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、既に結婚している配偶者と同居をする為の在留資格となります。その為、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの申請の前提として、結婚手続きを終えている必要があります。
配偶者等ビザを取得し日本で生活する場合、働くことは出来ますか?
配偶者ビザの場合は、問題なく働く事が出来ます。
日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザには、就労制限がありませんので、制限なく働く事が出来ます。ただし、就業する内容によっては、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの更新時に審査が厳しくなる可能性がある為、注意する必要があります。
配偶者ビザの許可まではどれ位の期間が掛かりますか?
配偶者ビザの許可までの標準処理期間は1か月から3か月です。
日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの申請から許可までの標準処理期間は、入国管理局への申請後1ヶ月から3ヶ月で諾否が決定します。尚、審査段階で追加資料を要求される場合等は、審査期間が長くなる事があります。
配偶者ビザは、どの辺りを審査されるのでしょうか?
配偶者ビザは、同居し生活して行ける事が審査されます。
日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、結婚が事実であるかだけでなく、在留資格を交付後に二人が生活出来るかを審査します。次の様な点が審査される事になります。
・結婚の実態がある事
・偽装結婚でない事
・生活して行く資力がある事
・同居出来る場所がある事
配偶者ビザは、理由書の書き方が重要なのでしょうか?
配偶者ビザは、理由書とその立証資料で諾否が決まる割合が高いと言われます。
日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、お二人の出会いから結婚までの経緯が正当なものであるかを厳格に審査します。その為、入国管理局が配偶者ビザ交付が相当であると判断する為の理由書、立証資料作りが重要になります。






